浮気調査とはどういうものなのか、香川(高松)、愛媛(松山)、高知の浮気調査専門のフォーチュンが親権や慰謝料などの法律の知識も交えてわかりやすく説明します。

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離婚と子ども

親権者を誰にするか

イメージ未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない場合には、受け付けてくれません。つまり、先に夫婦の離婚だけ受け付けてもらい、子の親権者指定は後で決めることはできないのです。
当事者の協議で決めることができますが、子どもの生活、福祉を考えて決めることが大切で、親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではありません。
子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。
離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載したとうりに戸籍に記入されてしまいますので、後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

 

子どもが複数いる場合

一般的に、未成年の子どもが複数いる場合、特に子ども全員の年齢が低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのはやむを得ない事情があるとき、子どもがある程度の年齢に達している場合です。
※子どもがある程度の年齢に達している場合、子どもの気持ちを汲み取ったうえで、親権を別々にすることが必ずしも不合理ではないと判断されることもあります。

 

別居中の場合

別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になります。

 

母親の妊娠中に離婚した場合

子どもが生まれる前に離婚した場合は、親権者になるのは母です。つまり、共同して親権を行使していた者が別れて、共同を止める場合にだけ、親権者をどちらかに決める必要が出てきます。出産後に協議によって親権者を父親に変更することも可能です。協議が調わない場合は、親権者指定の調停または親権者指定の審判を申し立てることになります。

 

親権者を決定する基準

親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準にし判断するべきものです。どちらの親を親権者と定めたら子どもに利益があり、幸福かということです。

  • 子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。
  • 乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多いようです。
  • 子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されます。
  • 不貞行為などの有責配偶者だからといって親権者になれないわけではありません。
  • 経済力については、養育費を支払うことによって解決できますので、必ずしも重要な要素にはなりません。
父母の側の基準

心身の状態、生活態度、監護能力、精神的、経済的家庭環境、住居、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者がいるか、など。

子どもの側の事情

年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意向、父母との結びつきなど

 

子どもの年齢と親権者
0歳〜10歳

衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が多い。

10歳〜15歳

子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。

15歳〜20歳

子どもが自分で判断できるので、子どもの意思を尊重します。

20歳以上

20歳を過ぎれば、親権者の指定の必要はありません。

※子どもが万15歳以上になっているときには、家庭裁判所な子どもの意見をきかなければならないことになっています。

 

親権とはどういうものか

親権というのは、法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。

身上監護権

子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をしたりすることです。

財産管理権

子どもに財産があればこれを管理することであり、また子どもが法律行為をする必要がある場合に、子どもに代わって契約、訴訟などの法律行為をすることを言います。

これは子どものための制度であり、親のための権利ではありません。親権を二つに分けて考えることは合理的なことですが、特に定めをしないかぎり、両方とも親権者がすることになります。
離婚の場合、「身上監護権」の部分を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることができます。

 

親権と監護権を別々に決める場合

イメージ親権という言葉のせいか、これを失うと子どもに対する親としての権利が何もかもなくなるかのような気持ちになりますが、親権を持たない親も子どもの扶養義務がありますし、子どもをどう育て、どう教育するかなどについて、親として口を出す権利はあります。もし、子どもを引き取らない親が親権にこだわり離婚できないのであれば、親権とは分離して監護者を決めることもできます。親権者にならなかった場合も、監護者になれば、子どもを手元において自分の手で育て、教育をすることができます。
監護者を決めた場合には、親権のうち「財産管理権」は親権者が単独で行使し、「身上監護権」は親権者と監護者が共同で行使することになります。
監護者については、協議離婚の場合は届出書に記載すべき事項となってはいませんが、協議により定めることができます。調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合も監護権者を指定することができます。
監護者は、離婚届には記載されませんので、協議離婚の場合には必ず念書を作成するとか、公正証書を作成するとかしておきましょう。

 

第三者でも監護者になれる

経済的な事情や健康上の事情で、両親が子どもの世話ができない場合があります。そのようなとき、親権者を決めたうえで、夫婦の協議、または家庭裁判所の審判によって、第三者に監護者になってもらうことがあります。第三者には双方の親や親戚のはかに、児童福祉施設も含まれます。

 

親権者でない方の親が監護者を決めずに子どもを育てる場合

親権者でない方の親が監護者を決めずに事実上子どもを育てる場合があります。何も決めずに事実上育てる場合は、立場が不安定になります。親権者が親権にもとづいて子どもを引き渡せと要求してきたり、子どもを養子に出したりすることを防げませんので、必ず監護者を決めるようにします。

 

決まらない場合はどうすればよいか

どちらも親権はほしい、また、いらないという場合に、協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。それが不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
裁判離婚する場合、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。
監護者についてもまず協議で決め、決まらない場合には、家庭裁判所に子の監護者指定の調停を申し立てます。
審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、家庭裁判所調査官の事実調査があります。子どもの家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。

 

親権者を変更したいとき

イメージ一度、親権者を決めたからといって、永久に変更できないわけではありません。事情が変われば親権者を変更できます。
この手続は、両親の間で協議ができてもそれだけで変更することはできず必ず家庭裁判所で親権者変更の調停または親権者変更の審判により決定されなければなりません。それには戸籍の変更が必要であり、さらに、子どもをたらい回しにするような親の身勝手による変更を避けるためです。
この申し立ては、夫婦のどちらからでもできますし、子どもの親族であれば、祖父や祖母からでもできます。子ども本人には申し立ての権利はありません。親権者は戸籍上の記載事項ですから、親権者の変更によって戸籍上の親権者の変更が必要になります。
申立てがなされると、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子どもの養育、監護にとって適切であるかどうか調査します。子どもがある程度の年齢に達している場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。この調査によって、現状が子どもの養育、監護にふさわしくないと判断されて初めて親権者の変更が認められます。

※調停の申立ては相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の申立ては子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

 

監護者を変更したいとき

監護者の変更は、親権者の変更と違い、戸籍上の記載がありませんので、両親の協議だけでもすることができます。
協議できないときは、家庭裁判所に子の監護者変更の調停または子の監護者変更の審判を申し立てます。監護者の申し立ては親権者の申し立てと違い親族に限らず誰でも申し立てることができます。子ども本人には申し立ての権利はありません。

※調停の申立ては相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の申立ては子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

 

どんな場合に親権者・監護者の変更が認められるか

浮気相手と話し合いの場がもてるようでしたら、直接会って話し合い、慰謝料の金額、支払い方法などを取り決めます。
め「合意書」「誓約書」といった慰謝料の支払い方法などを記した書面を作成しておき、その場で両者署名捺印をして、証拠となるように保管しておきます。

内容証明郵便で相手に慰謝料を請求する場合

家庭裁判所が子どもの福祉、利益のために必要があると認めたときに限られます。子どもを養育する環境が悪化したり、親権者の長期入院、海外赴任などで子どもの世話ができなくなった、継母との間がうまくいかない場合などに限られます。親の自分勝手な都合で変更できるわけではありません。
具体的には養育の熱意、経済力、環境、新たな配偶者の熱意、経済力などを比較し、子どもの意思などをも考慮してきめられます。
親権者のほかに監護者を決めていた場合、親権者と同様、子どもの福祉、利益のため必要があると認めた時には、家庭裁判所は監護者を変更することができます。

※親権を持たない監護者が緊急に親権を行使しなければならないような事情がある場合には、親権者の変更の申立てをすると同時に審判前の仮処分の申立て、親権者職務執行停止、代行者選任の仮処分をしてもらい、自分が代行者として親権を行使するということもできます。

 

親権者と監護者が同じ場合の変更は難しい

親権者と監護者が同じで、親権の変更によって、子どもの生活に影響が及ぼされると考えられる場合は、子どもを取り巻く環境はできるだけ継続して、安定していることが望ましいという観点から、変更が認められることは少ないようです。しかし、現在の親権者に、子どもを養育監護する意志が認められないなどの問題があれば、親権者の変更は認められやすいでしょう。

 

親権者変更の届け

親権者の変更が認められたら、審判の確定または調停の成立の日から10日以内に、審判書または調停調書の謄本を添えて市区町村役場の戸籍係に届け出ます。子どもの戸籍の身分事項欄に親権者が変更した旨が記載されます。

 

親権または管理権を喪失させられる場合

イメージ子どもを他人に任せきりで行方不明になったり、子どもへの暴行や虐待、労働の強制など、親権者が責任を果たさず、養育する意思が認められない場合は、一方の親や親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権の喪失を申し立てることができます。
同様に親権者の管理が不適当であったためにその子どもの財産を危うくした時は、親権のうちの財産管理権のみの喪失も申し立てることができます。
親権喪失の申立があると、審判が確定するまでの期間、親権者の親権行使を停止し、たとえば祖父母などを親権代行者とすることもできます。
親権喪失が宣告されて親権者がいなくなれば、子どもの親族、児童相談所の所長は家庭裁判所に後見人の選任を申し立てることができます。後見人は親権者とほぼ同じ役割を果たします。後見人には一般的に親族がなりますが、養護施設に預けられた場合には、その管理責任者がなります。
親権喪失の原因が止めば、本人の親族の申立てによって、家庭裁判所は親権の宣告を取り消すことができます。この場合、後見は当然終了することになります。
親権者がいなくなっても、もう片方の親が自動的に親権者になることはありません。親権者になりたければ、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行う必要があります

 

親権または管理権を辞任する場合

親権者はやむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権または管理権を辞任することができます。やむを得ない事由にあたるとされた事例としては、親権者が刑に服する場合、重病である場合、長期間海外に滞在する必要がある場合などがあります。
親権を辞任したい親権者は、自分の住所地の家庭裁判所へ親権辞任の許可審判を申し立てます。
家庭裁判所が許可の審判をした場合、辞任許可審判書の謄本を添えて親権辞任の届出を市区町村長にします。この届出により辞任の効力が生じます。
親権の辞任がありますと、当然親権者がいなくなりますが、他方の親が自動的に親権者になるわけではありません。
親権を辞任した者は、遅滞なく後見人を選任するよう家庭裁判所へ申請しなければならない義務があります。
やむを得ない事由によって親権を辞任した親権者は、その事由が止めば家庭裁判所の許可を得て、親権を回復することができます。
親権回復許可の審判があった時は、回復許可審判の謄本を添えて、親権回復届を市区町村長に届け出る必要があります。この届出によって回復の効力が生じることになります。この場合、後見は当然終了します。

※親権者が自分で子どもの面倒をみられなくても祖母などの監護補助者に頼むなど、いろいろ方法は考えられますから、辞任するのは最後の手段ということになります。

 

お互い子どもを押しつけ合ったらどうするか

この場合、結局裁判所がどちらかに決定します。養育そのものは施設やその他の監護者に委託するとしても、まず親権者を決める必要があります。
親権者となった親は、社会福祉事務所や児童相談所に言って児童福祉司や児童相談員に相談すべきです。
さまざまな事情から、どうしても親を監護者にすることがむずかしい子どもは、国の養護施設で国が親に代わって監護することになっています

 

親権者が死亡した場合

親権者である父が死亡した場合に、母が必ず親権者となるわけではありません。
法律では、「親権者の不在の場合は後見が開始する」としています。この後見とは親権者がいない未成年の子どもの財産を管理し、また世話をすることを意味します。遺言で後見人を指定していた場合にはその者が後見人となります。指定していない場合には子どもの親族その他の利害関係人の請求により家庭裁判所が後見人を選任します。
以前は、後見開始後の親権者の変更は許されないものとされていましたが、最近では後見開始後の親権者の変更も認められるようになってきていますので、生存している親は親権者変更の審判を申し立てることになります。

 

一方が力ずくで子どもを引き取ってしまった場合

夫婦の離婚問題がこじれて長期間の別居状態が続いたり、親権者にも監護者にもなれなかった親が力ずくで子どもを引き取ってしまうことがあります。

審判前の保全処分

親権者、監護者の協議ができない場合には、家庭裁判所に調停、審判を申し立てますが確定するまでに時間がかかりますので、その間子どもをどちらの親が引き取るかを決める審判前の保全処分という制度があります。審判申立と同時か、審判を申し立てた後で保全処分を申し立てることになります。申立が認められる基準は子どもの権利、福祉です。この申立が認められると最終的な審判でも親権者、監護者として認められる可能性が高くなります。この申立を認める審判には、法的な執行力があります。

子どもの引き渡し請求

親権者にも監護者にもなれなかった親が子どもを連れ去った場合、他方の親はそれを取り戻すために、家庭裁判所に子どもの引き渡し請求の調停または審判を求めることができます。調停で話し合いがつかなければ、そのまま審判手続きに移行します。

 

子どもと生活しない側が養育費を支払う

養育費は、親子の身分関係から発生するものですから、どちらに親権があるとかは無関係に、父母の資力に応じて分担しなければなりません。養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です。
子どもを扶養することは親子関係にもとずく親の義務であり、離婚後子どもと一緒に生活しないことになったほうの親も扶養義務があります。したがって、子どもと一緒に生活しない親も養育費を支払うことになるのです。

 

協議で決める場合

現在子どもを育てるのにかかっている費用、今後成長に伴ってかかるだろう費用、お互いの財産、今後の収入、経済状態などをよく検討して決めます。養育費は分割払いとされることが多いので、そのような場合には支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。

※当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
※個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておきましょう。

 

決まらない場合はどうすればよいか

協議できないときには、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で合意できず不成立となった場合には、家庭裁判所が必ず審判してくれます。
離婚訴訟の場合には、未成熟の子どもの養育費(監護費用)の請求をして判決をもらうことができます。
家庭裁判所では、父母の資力や潜在的労働能力、これから子どものために必要であろうと考えられる生活費や教育費を考慮して決定します。

 

養育費はいくらもらえるか

子どもの養育義務は、親と同程度の生活を子どもに保証する「生活保持義務」であり、親はその資力に応じて未成熟の子どもを養育する義務を負います。
一般的にいくらと決められるものではなく、それぞれの親の資力、生活水準によって決めるしかないのが実体で、ケースバイケースということです。
養育費の額は、これを支出する親のレベルを標準にして定められますが、同居する親の生活水準とも関連しますから、一方の収入や生活レベルだけから断定はできません。母親に経済力がなければ、父親が全額を負担することになります。
双方の資産、収入、職業、社会的地位などを考慮しながら、子ども1人の場合月2〜6万円、子ども2人の場合月4〜6万円で決められる例が多いようですが、それぞれの事情により異なる為一概には言えません。

 

養育費を算定する方法

家庭裁判所の審判や地方裁判所の判決で採用されている養育費の算定基準がいくつかありますが、いずれも決定的なものではありません。
実際は明確な算式があるわけではなく、父親または母親の資力によってケースバイケースで決められているのが現状です。

 

養育費はいつからいつまでもらえるか

養育費の調停、審判の申し立てをしたときからの養育費が認められる事例が多いようです。
養育費の支払いは、一般的には、子どもが社会人として自立するまでとされています。これは必ずしも未成年者を意味するものではありません。高校卒業まで、18歳になるまで、成年に達するまでなど判決は分かれています。具体的には親の資力、学歴といった家庭環境によって判断されています。
よく問題になるのが、大学進学の費用が養育費として請求できるか、ということです。裁判例は、大学教育をうけさせる資力がある父親への請求で争いになったケースで、その子どもに大学進学の能力がある限り、大学教育を受けさせるのが普通家庭における世間一般の通例であるとして養育費を認めています。

 

支払いは一時払いか月払いか

相手がいいかげんな性格で資力にも問題があるような場合には、額が低くても一時金で受け取るほうが結果的には得ということもありえます。要するに支払方法と金額を総合的に判断して慎重に考える必要があるということです。

 

養育費の支払い方法

月払いの場合、現実にどんな方法で払ってもらうのがいいのかという問題があります。銀行や郵便局に子ども名義の口座を開き、そこに振り込んでもらうのが一番です。

 

過去の養育費は支払ってもらえるか

イメージ養育費の請求には、時効というものがありませんから、過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費についてもう一方の親に請求することができます。
別居状態が相当期間続いたあとで離婚することになった場合、離婚後の養育費だけでなくて、離婚前の過去の養育費を支払ってもらえるのかという問題があります。
夫婦が別居している場合に、夫婦の一方が支払った養育費は離婚までは婚姻費用の一部ですので婚姻費用として過去の養育費を請求できます。離婚するときには財産分与に過去の婚姻費用の清算という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求することもできます。
※離婚の際に養育費の請求をしないと約束していた場合には、過去の養育費の分担を請求することは難しいでしょう。

 

養育費の変更はできるのか

養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができ、その変更を家庭裁判所に求めることができます。
協議で決めることができない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。
※増額する場合には、支払う側に応じられるだけの資力が必要です。

◎養育費の増減で考慮される事情

▼増額の事情

  • 入学、進学に伴う費用の必要
  • 病気や怪我による治療費の必要
  • 受け取る側の病気や怪我
  • 受け取る側の転職や失業による収入の低下
  • 物価水準の大幅な上場

▼減額の事情

  • 支払う側の病気
  • 支払う側の転職、失業による収入の低下
  • 受け取る側の収入増

 

養育費の請求をしないと約束した場合

妻が離婚したい一心で、「離婚さえしてくれれば、今後一切、養育費の請求はしません」と夫に約束してしまうことがよくあります。
法律上、子が親から扶養を受ける権利は放棄できないとされています。父母の約束は2人の間では効力があるものの、子は父母間の約束に縛られるわけではないからです。
離婚の際に養育費の請求をしないと約束していた場合でも、その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、養育費の請求ができますが、無条件に認められるわけではありません。将来的にかかるであろう養育費については請求することは可能ですが、過去の養育費の分担を請求することは難しいでしょう。
宇都宮家庭裁判所の審判で「離婚時の合意を最優先とする。ただし、その合意の内容が著しく子どもに不利益をもたらすものであったり、離婚後に事情が変わって、その合意の内容を維持することができなくなった場合には、子どもからの請求も認める」(昭和50.8.29)という条件を示し、その後の審判例の流れを方向づけました。
離婚の際に養育費として相当額のお金を受け取ることを条件に、養育費を請求しないと約束した場合には、子の福祉にとって好ましくない状態が生じている場合に限って請求を認める、請求を認める場合でも額を決めるにあたって養育費を請求しない約束の趣旨が考慮されて決められることになります。

 

子どもを妻が引き取り再婚した場合にも、養育費を支払い続けなければならないか

元の妻が再婚したということだけでは、養育費の支払いを中止する理由にはなりません。子どもの生活保持義務を負うのは再婚相手ではありません。しかし、子どもと再婚相手が養子縁組をするような場合には、養親にも法的に子どもの生活費を負担する義務が生じますので、養育費の減額が認められる場合があります。

 

別居中の養育費

別居中であっても、子どもの養育費を含めた生活費の支払いを求めることができます。婚姻費用の分担といって、夫婦は、夫婦と子どもの生活費を分担する義務を負います。
夫婦が話し合ってきめますが、話し合いで決めらなければ家庭裁判所に婚姻費用の分担に関する調停を申し立てます。
婚姻費用の分担は一切の事情を考慮して決まりますので、別居するに至った事情が問題となります。夫婦双方に別居の責任がないとき、夫婦双方に別居の責任があるとき、支払う側に責任があるときに、子どもの養育費を含めた請求ができます。支払いを受ける側に責任があるときには、子どもの養育費を除いて婚姻費用の分担義務は否定されるでしょう。

 

養育費に税金はかかるか

養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。

 

養育費の支払いが滞った場合

■相手方に対し内容証明郵便で支払を促します。

■調停・審判離婚をした場合には、履行勧告・履行命令を相手方に出してもらえます。
※履行確保の方法を利用するためには、家庭裁判所(調停、審判)で決めた場合に限られます。

それでも支払わないときは、最終的には強制執行することになります。強制執行はできますが、養育費の場合1ヶ月数万円ですので強制執行をしてもかえって費用がかかるなど、あまり実効性がありません。
協議で決めた場合に、催促しても支払われないときには、家庭裁判所に養育費の支払調停を申し立て決め直してもらうようにします。

 

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